2018年8月29日
弊社CEOジン・リーは経済日報のインタビューを受け、家族間遺産相続を確立するための注意と関連費用について話しました。 遺産相続設定と遺言での遺産相続の違いは、その発効時点と資産配分の継続性です。 生前に遺産相続人を指定できる場合、または受益者が一定の条件を満たすことが条件とされている場合に遺産相続の設定が可能となります。しかし設定手数料と継続的な管理手数料は比較的高価であるため、遺産相続を設定する場合には資産を7〜8桁持っていることが望ましい。 家族間遺産相続希望者は、関連する専門家の助言を求めるべきである。